大阪地方裁判所 平成9年(ワ)9063号 判決 2000年2月24日
原告
株式会社東洋精米機製作所
右代表者代表取締役
【A】
右訴訟代理人弁護士
藤田邦彦
右補佐人弁理士
【B】
被告
大阪米穀株式会社
右代表者代表取締役
【C】
被告
三多摩食糧卸協同組合
右代表者代表理事
【D】
被告
株式会社佐竹製作所
右代表者代表取締役
【E】
右被告ら訴訟代理人弁護士
池田昭
右補佐人弁理士
【F】
同
【G】
主文
一 被告大阪米穀株式会社及び被告三多摩食糧卸協同組合は、別紙イ号物件目録記載の物件を製造、販売してはならない。
二 被告株式会社佐竹製作所は、別紙ロ号物件目録記載の物件を製造、販売してはならない。
三 訴訟費用は、被告らの連帯負担とする。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する(仮執行宣言を付するのは相当でないから、これを付さないことにする。)。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 水上周)
裁判官 渡部勇次は、差し支えのため署名押印ができない。 裁判長裁判官 小松一雄
<以下省略>